IPO準備を行う際には様々な改善を行うこととなりますが、その一つとして労務における法令遵守があります。中でも三六協定に定める残業時間を超えて従業員を業務に従事させている場合には、限度時間内になるように改善が必要となります。
労基法上、労働時間は1日8時間週40時間以内とされており、時間外労働をさせる場合には、三六協定という時間外・休日労働に関する労使協定が必要となります。その三六協定を締結して初めて時間外労働が認められることとなりますが、三六協定上特別条項も含めた限度時間があり、IPOを準備されている会社においては特に三六協定を意識せずにその限度時間を超えてしまっている会社が多くあります。また、三六協定すら締結していないで時間外労働をさせている会社もあります。
IPO準備をされているような急成長しているベンチャー企業の場合、業務が拡大している最中ですので従業員の残業時間を減らすことは逆に業績が悪化してしまいかねない可能性もあることを踏まえると、経営者にとっては大変な抵抗感はあると思われます。しかし、上場するためには労務コンプライアンス上法令遵守しなければならず、是正措置が必要となります。
労働法の趣旨は、労働者の保護を目的として従業員の過重労働の禁止であり三六協定等にて残業時間の歯止めをかけているのですが、一方で、効率的な経営を考えたときに残業時間を減らすことで時短を実現し割増賃金等の残業手当を減らすことができれば、コストを抑えることができ業績にプラスになることとなります。
ベンチャー企業では、あえて無駄に時間をかけて仕事をしているために残業時間が多くなってしまうような従業員はいないと思われますが、優秀な従業員、または頼みやすい従業員に業務が集中してしまっている場合には、管理職が業務の洗い出しをして業務をなるべく平準化して従業員に割当てるべきと思います。
おそらく、ベンチャー企業では、目先の業務をこなすのが精一杯で、部下の時間管理、業務改善等まで考えが及ばないことがほとんどと思われます。
しかしながら、上場を目指されているベンチャー企業においても、三六協定遵守をきっかけにして、管理職のマネジメント力強化、最適な人員配置、業務の見直し、業務改善を実行することが必要なのでしょう。
“言うは易く行うは難し”かもしれませんが、労基法を遵守しなければならないと考えるより、より効率的な経営を実現させるための業務改善の一つとして、三六協定を捉えた方が前向きに取り組めるものと思われます。
(黒川)