監査法人のガバナンス・コードとは、「大手上場企業等の監査を担う監査法人の組織的な運営に関する原則を規定したもの」をいいます。
(経緯)
証券市場の信頼性を確保するためには、企業が財務情報を適正に開示することが必要であり、財務情報の適正な開示を支える会計監査の充実のために、これまでも関連する規制・基準等の整備が継続的に行われてきました。
しかし、近年「IPOを巡る会計上の問題や上場会社の会計不正事案」が相次いで発生したことから、会計監査の信頼性の確保に向け、平成27年9月に「会計監査の在り方に関する懇談会」(以下、「懇談会」)が設置されました。
そして、「懇談会」が平成28年3月に公表した会計監査の信頼性確保のための提言(注)を受け、平成29年3月に「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)が公表されました。
(注)提言は、「最近の不正会計事案においては、大手監査法人の組織として監査の品質を確保するためのより高い視点からのマネジメントが有効に機能していなかった」とし、実効的なガバナンスを確立し、マネジメントを有効に機能させていくためには、大規模な監査法人組織の運営において確保されるべき原則(プリンシプル)が必要であると述べています。
(監査法人のガバナンス・コードの特徴)
監査法人のガバナンスやマネジメントの形態は、各法人の規模等に応じて異なることも考えられるため、監査法人のガバナンス・コードでは、法人の組織運営において確保されるべき原則を定めています。
具体的な適用については、その趣旨・精神に照らして、各法人が決定し、コンプライ・オア・エクスプレイン(原則を実施するか、実施しない場合には、その理由を説明する)の手法によることが想定されています。
(監査法人のガバナンス・コードの概要)
監査法人のガバナンス・コードは5つの原則と、それを適切に履行するための22の指針から構成されており、その概要は以下のとおりです。
・監査法人がその公益的な役割を果たすため、トップがリーダーシップを発揮すること
・監査法人が、会計監査に対する社会の期待に応え、実効的な組織運営を行うため、経営陣の役割を明確化すること
・監査法人が、監督・評価機能を強化し、そこにおいて外部の第三者の知見を十分に活用すること
・監査法人の業務運営において、法人内外との積極的な意見交換や議論を行うとともに、構成員の職業的専門家とし
ての能力が適切に発揮されるような人材育成や人事管理・評価を行うこと
・さらに、これらの取組みについて、分かりやすい外部への説明と積極的な意見交換を行うこと
監査法人のガバナンス・コードは、大手上場企業等の監査を担当し、多くの構成員からなる大手監査法人を念頭に策定されていますが、それ以外の監査法人の自発的な適用も可能です。
監査法人のガバナンス・コードを採用した監査法人のリストは、金融庁のウェブサイト上で公表されています。
関連項目:コーポレート・ガバナンス、コーポレートガバナンス・コード