適時開示制度とは、取引所の規則に基づき、投資者の投資判断に重要な影響を与える事項について、開示を行う制度です。
金融商品取引法に基づく法定開示制度としては、有価証券届出書、有価証券報告書等がありますが、適時開示制度は報道機関を通じた発表等、投資者にとって、より身近な媒体を通じて、迅速かつ公平な会社情報の開示を行う制度です。
取引所は、取引所の規則で上場会社が開示すべき事項(注)を詳細に定めています。
(注)取引所の規則で定める開示すべき事項は、インサイダー取引規制における「(業務等に関する)重要事実」と重なる部分が多くありますが、取引所規則の方が、より詳細、広範囲に開示事項を定めています。
(適時開示に関する上場審査)
取引所は、上場会社の適時開示への取り組みを重要視しています。
そのため、上場申請書類(Ⅱの部等)で、上場後の適時開示に関する方針や体制整備状況等について記載を求めています。
●Ⅱの部等での適時開示に関する記載事項
市場 |
項目 |
記載事項等 |
東京証券取引所(スタンダード、プライム) Ⅱの部 |
適時開示体制の整備及び運用状況 |
・適時開示体制の整備に向けた取組み ・適時開示担当組織の状況 ・適時開示手続き(事務フロー) ・適時開示資料等の管理状況 ・業績予想の開示についての方針 ・決算発表予定日及び決算発表早期化への取組みの内容 等 |
東京証券取引所(グロース) 各種説明資料 |
適時開示体制について |
・適時開示責任者の氏名役職 ・上場後の適時開示に係る体制整備の状況 ・決算発表に要する日数(各四半期及び通期) ・月次決算の取りまとめに要する日数 ・適時開示体制の充実のための今後の計画 ・経理業務のアウトソーシングの状況 ・業績予想の公表方針及び修正方針 ・適時開示資料等の管理状況 |
(参考)取引所の規則による開示すべき事項の例(東京証券取引所 有価証券上場規程 第402条等)
1 決定事実
会社が、株式等の募集・売出等、資本金の減少等を決定したこと、または、既に公表した決定事項について行わないことを決定した場合等
2 発生事実
災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害等が発生した場合等
3 子会社等の決定事実
子会社等が、株式交換等を決定したこと、または、既に決定した事項について行わないことを決定した場合等
4 子会社等の発生事実
子会社等に、災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害等が発生した場合 等
5 決算情報
決算短信、四半期決算短信による決算情報の開示
6 業績予想、配当予想の修正等
・売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の予想値等の修正
・剰余金の配当の予想値等の修正
7 その他の事項の開示
・上場維持基準への適合に向けた計画の開示
・事業計画及び成長可能性に関する事項の開示(グロースのみ、1事業年度に1回以上)
・内部管理体制の整備及び運用状況等の開示
・投資単位の引下げに関する開示
・財務会計基準機構への加入状況等に関する開示 等
関連項目:情報取扱責任者、適時開示資料の管理状況