上場申請会社の適時開示体制に関する審査項目の1つに「適時開示資料の管理状況の確認」があります。
具体的には「会社が経営情報を公表する前に、当該公表に係る適時開示資料を外部者が閲覧できないようにするための対応策(システム上のセキュリティ対策)」について確認を行います。
(経緯)
一部の上場会社において「自社のウェブサイト等に会社情報を掲載するにあたり、TDnetによる正式な公表予定時刻より前に容易に外部から閲覧できる状態で自社ウェブサーバ内の「公開ディレクトリ」に当該情報を保存した事例があった」ことがきっかけとなり、平成25年4月5日に、金融庁と全国証券取引所は、上場会社代表者宛の「法定開示書類及び適時開示事項を自社ウェブサイト等に掲載する場合の留意事項について」(以下「留意事項」)を公表しました。
留意事項は、「インサイダー取引規制上の「重要事実」を含む開示書類を、公表前に外部者が閲覧できる状態にしておくことは、インサイダー取引を助長し、ひいては市場の公平性や信頼性を損なうことにもなりかねない」とし、以下のような措置を講ずることを要請しています。
(1)TDnetによる公表予定時刻までは、自社サーバー内の公開ディレクトリに資料を保存しないこと。
(2)TDnetによる公表予定時刻より前に公開ディレクトリに資料を保存する場合には、外部者が容易にアクセスで
きないよう、パスワードの設定等によるアクセス制限を実施すること。
(3)上記(1)(2)を含む自社ウェブサイトへの会社情報の掲載手順については、社内でルール化したうえで周知
徹底すること。
(4)上記(3)のルールの遵守状況については定期的に点検を行うこと。
(取引所の対応)
全国証券取引所は留意事項の公表後、上記(1)(2)を盛り込む形で取引所規則を改正(注)すると同時に、新規上場会社についてはⅡの部等に「適時開示資料等の管理状況」の項目を新設し、上場審査において申請会社の情報管理体制の確認を行っています。
(注)東京証券取引所の場合、「有価証券上場規程 第413条の2」
なお、上場申請会社が自社ウェブサイトへの会社情報の掲載手順を文書化(社内規程・マニュアル等)している場合は、当該資料はⅡの部等の添付書類として、上場申請時に取引所へ提出します。
関連項目:適時開示制度