決算短信とは、通期決算もしくは四半期決算に関する決算発表を行う際に作成・配布する資料をいいます。
決算短信には該当する期間の決算の概要の他、業績予想や配当予想がまとめられています。
(決算発表の実施)
取引所の規則により、上場会社は、事業年度もしくは四半期累計期間または連結会計年度もしくは四半期連結累計期間に係る決算の内容が定まった場合は、取引所所定の「決算短信(サマリー情報)」または「四半期決算短信(サマリー情報)」により、直ちにその内容を開示しなければなりません。
決算短信等による決算内容の開示は、TDnetを利用して行います。(東京証券取引所 有価証券上場規程 第414条 第1項 等)
(注)TDnet: Timely Disclosure network(適時開示情報伝達システム)
(決算短信の構成)
決算短信及び四半期決算短信は、サマリー情報と添付資料で構成されます。
決算短信の基本的な構成は、以下のとおりです。(連結財務諸表作成会社(日本基準)の場合)
※ 東証は、決算短信において、速報性が求められる事項(サマリー情報、経営成績・財政状態の概況及び今後の見通
し並びに連結財務諸表及び主な注記)に限定して記載を要請しています。
サマリー情報 (注) |
■取引所所定の決算短信(サマリー情報) 決算短信の「表紙」の部分。 社名、代表者名の他、連結経営成績、連結財政状態、連結キャッシュ・フローの状況、配当の状況、業績予想等を記載 |
添付資料 |
■ 経営成績等の概況 ●当期の経営成績・財政状態の概況 ●今後の見通し ●継続企業の前提に関する重要事象等 ●経営方針 ■ 会計基準の選択に関する基本的な考え 方 ■ 連結財務諸表及び主な注記 ●連結財務諸表 ●継続企業の前提に関する注記 ●会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ●セグメント情報、1株当たり情報、重要な後発事象 |
東京証券取引所「決算短信・四半期決算短信 作成要領等」(2018年8月)をもとに作成
(決算発表の時期について)
(1)通期決算
取引所は、決算発表の時期について「遅くとも決算期末後45日以内、決算期末後30日以内での開示が望ましい」としています。(決算発表日が、決算期末後50日を超える場合は、開示がその時期になった理由及び翌年度以降の開示時期の見込み・計画を決算発表後遅滞なく開示しなければなりません)
(2)四半期決算
取引所は、決算発表の時期について「金商法上、四半期報告書を四半期末後45日以内に提出しなければならないことから、「決算発表早期化の要請」の対象としていません。
関連項目:定性的情報