J-Adviserとは、TOKYO PRO Marketへの新規上場申請者の上場適格性の審査や、上場後の担当会社に対し、助言指導を行う者としてTOKYO PRO Marketが承認したアドバイザーのことをいいます。
(注)J-Adviserは、ロンドンAIM(Alternative Investment Market)のNomad(Nominated Adviser)を参考にした、TOKYO AIM取引所のJ-Nomadから引き継がれた制度です。
TOKYO PRO Marketは、既存の市場にあるような上場要件(株主数、利益、成長性、開示義務等)を緩和・撤廃することで、日本及びアジアの成長企業に資金調達の機会を提供することを目的としたプロ向けの市場です。
このような背景下で、上場前の審査から上場後の指導助言まで、会社に対して密着して指導力を発揮するJ-Adviserは、TOKYO PRO Marketの中核をなす制度です。(TOKYO PRO Marketの上場会社及び新規上場申請者は、担当J-Adviserを確保しなければなりません)
(J-Adviserの主な業務)
・担当する新規上場申請者及び上場会社が、上場適格性要件を満たしているかの調査及び確認
・担当上場会社の、TOKYO PRO Marketへの書類提出、適時開示義務等の適切な履行に係る調査・確認及び助言・指導
・担当上場会社の株式の円滑な流通のため、自ら流動性プロバイダー(注)になる等、流動性プロバイダー確保のための措置を講じなければなりません。
・担当上場会社のアナリストレポートが広く発行されるよう努めなければなりません。
(注)流動性プロバイダー
上場会社の発行する株券等の売買を円滑にするために売付け及び買付けの気配の表示等を行う取引参加者をいいます。
(参考)TOKYO PRO Marketの上場適格性要件
① TOKYO PRO Market(以下「取引所」)の評価を害さず、取引所に上場するに相応しい会社であること
② 事業を公正かつ忠実に遂行していること
③ コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が、企業の規模や成熟度等に応じて整備され、適切に機能していること
④ 企業内容、リスク情報等の開示を適切に行い、特定特例に基づく開示義務を履行できる体制を整備していること
⑤ 反社会的勢力との関係を有しないこと、その他公益又は投資者保護の観点から「取引所」が必要と認める事項