会計監査人とは、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する株式会社の機関です。(会社法 第396条 第1項)
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会社の子会社に対しても会計に関する報告を求め、また、会社もしくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができます。(会社法 第396条 第3項)
(会計監査人の選任等)
監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社及び大会社は、会計監査人を設置しなければならず(会社法 第327条 第5項、同 第328条)、その他の会社が会計監査人を設置する場合には、監査役を設置しなければなりません。(会社法 第327条 第3項)
会計監査人を設置する際には、定款に会計監査人を設置する旨の定めをおく必要があり(会社法 第326条 第2項)、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名・名称は登記事項です。(会社法 第911条 第3項 第19号)
会計監査人は株主総会の決議によって選任され(会社法 第329条 第1項)、任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。(会社法 第338条 第1項)
ただし、任期満了となる定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなされます。(会社法 第338条第2項)
なお、株主総会に提出する会計監査人の選任に関する議案の内容は監査役(監査等委員会設置会社においては、監査等委員会、指名委員会等設置会社においては、監査委員会)が決定します。
(会社法第344条 第1項第1号、同 第399条の2 第3項、同 404条第2項)
また、取締役は、会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければなりません。(会社法 第399条 第1項)(注)
(注)監査役会設置会社の場合は監査役会、監査等委員会設置会社の場合は監査等委員会、指名委員会等設置
会社の場合には監査委員会の同意が必要です。
(上場会社における会計監査人の設置)
取引所は「企業行動規範」の「遵守すべき事項」の1項目として上場会社に対し、会計監査人を設置し、当該会計監査人を金融商品取引法に基づく財務諸表等監査を行う公認会計士等(以下「公認会計士等」)として選任することを求めているため、上場申請会社も、あらかじめ会計監査人を設置しておく必要があります。