修正国際基準とは、国際会計基準審議会(IASB)が作成、公表した会計基準(国際会計基準)に、日本の会計実務を加味して一部「削除又は修正」を行った会計基準をいい、JMIS(Japan’s Modified International Standards)と表記されることがあります。
一定の要件を充足する上場会社等は、修正国際基準により連結財務諸表を作成することができます。
(連結財務諸表規則 第1条1項、第94条)
修正国際基準は以下の文書から構成されています。
①修正国際基準の適用(修正国際基準の適用にあたり、準拠すべき基本的事項を示したもの)
②IASBが公表した会計基準及び解釈指針
③ASBJによる修正会計基準
(注)国際会計基準の修正の要否の検討(エンドースメント)を行っている、企業会計基準委員会(ASBJ)は、修
正国際基準を「国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準」と定義
しています。
1. 修正国際基準に指定する手続の概要
IASBが国際会計基準を公表すると、日本の企業会計基準委員会(ASBJ)は、公表された基準は日本で受入れ可能か検討(エンドースメント)し、一部の会計基準に「削除又は修正」が必要と判断した場合は、修正会計基準を作成、採択します。
採択された修正会計基準は、金融庁長官の告示を経て「修正国際基準」となります。
ASBJの修正国際基準公表資料(2015年6月30日付)には、エンドースメントの判断基準として以下の項目が挙げられています。
① 会計基準に係る基本的な考え方
② 実務上の困難さ(作成コストが便益に見合わない等)
③ 周辺制度との関連(各種業規制などに関連して適用が困難又は多大なコストを要することがないか)
2. ASBJによる修正会計基準の種類
修正国際基準のうちASBJによる修正会計基準は、金融庁の告示の他、ASBJのウェブサイトでも確認することができます。
ASBJによる修正会計基準は、以下のとおりです。
・企業会計基準委員会による修正会計基準 第1号(のれんの会計処理)
・企業会計基準委員会による修正会計基準 第2号(その他の包括利益の会計処理)
3. 修正国際基準特定会社
修正国際基準に基づき、連結財務諸表を作成する会社は、以下の要件を充足する必要があります。そしてこのような要件を充足している会社を「修正国際基準特定会社」といいます。
(連結財務諸表規則 第1条の3)
①上場会社や、募集・売出を行うために有価証券届出書を提出する会社で、提出する有価証券報告書や有価証券届出
書に連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。
②修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて連結財務諸表を
適正に作成することができる体制を整備していること。
(注)「連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組み」とは、例えば以下のような取組みをいいます。(企
業内容等開示ガイドライン5-20)
① 会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制の整備
(会計基準の内容又はその変更等についての意見発信及び 普及・コミュニケーションを行う組織・団体(例え
ば、財務会計基準機構)への加入、 会計基準設定主体等の行う研修への参加)
② 指定国際会計基準又は修正国際基準により適正な財務諸表等を作成するための社内規程、マニュアル、指針等
の整備及びこのための社内組織(例えば、情報管理委員会、 特別に設置するタスクフォース)の設置
4. 指定国際会計基準との関係
ASBJによる指定国際会計基準に係るエンドースメントは、IASBの公表した国際会計基準の一部を採択(指定)しないことも可能だが、一部の基準を修正する手続を念頭においた規定となっておらず、実態的にはピュアなIFRSのアドプションとなっています。
一方、ASBJによる修正国際基準に係るエンドースメントは、IASBの公表した国際会計基準の一部を「削除又は修正」することが想定されており、「日本に適したIFRS」としての性格を持っています。(企業会計審議会「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」)
関連項目:IFRS、アドプション、コンバージェンス、コンドースメント、指定国際会計基準