税効果会計における繰延税金資産の評価性引当額とは、「繰延税金資産のうち、回収可能性がないと会社が判断した金額」をいいます。
(注)「繰延税金資産が回収可能性を有していない」とは、「当該繰延税金資産の発生原因となる将来減算一時差異又は税務上の繰越欠損金等が、将来の税金負担額を軽減する効果を有していないこと」すなわち、「将来減算一時差異又は税務上の繰越欠損金等に対応させる十分な将来加算一時差異や課税所得がないこと」をいいます。
(繰延税金資産の回収可能性の判断指針)
繰延税金資産の回収可能性は、多くの場合、将来減算一時差異等に対応させる将来の課税所得が十分にあるかどうかで判断します。
「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」では、会社の過去の業績等を主な判断基準として繰延税金資産の回収可能性を判断する場合の指針として、以下の5つの分類を示しています。
判断指針の概要
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過去の業績等による分類 |
回収可能性の判断指針 |
1 |
期末における将来減算一時差異を十分に上回る課税所得を毎期計上している会社等 (当期及びおおむね過去3年以上) |
一般的には繰延税金資産の全額について回収可能性ありと判断できる |
2 |
業績は安定しているが、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得がない会社等 *安定した業績 当期及び過去(おおむね3年以上)連続してある程度の経常的な利益を計上している場合 |
一時差異等のスケジューリングの結果に基づき計上した繰延税金資産は、回収可能性があると判断できる |
3 |
業績が不安定であり、期末における将来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得がない会社等 |
将来の合理的な見積可能期間(おおむね5年)内の課税所得の見積額を限度として、当該期間内の一時差異等のスケジューリングの結果に基づき計上した繰延税金資産は、回収可能性があると判断できる |
4
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・期末に重要な繰越欠損金がある ・過去(おおむね3年以内)に重要な欠損金が期限切れとなった ・期末において重要な欠損金の繰越期限切れが見込まれる |
翌期に課税所得の発生が確実に見込まれる場合で、かつ、その範囲内で翌期の一時差異等のスケジューリングの結果に基づき計上した繰延税金資産は回収可能性があると判断できる |
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・過去の経常的な利益水準を大きく上回る将来減算一時差異が期末に存在する会社で、翌期末において重要な繰越欠損金の発生が見込まれる場合 |
期末に重要な繰越欠損金がある会社と同様に取り扱う |
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上記のうち、重要な繰越欠損金や過去の経常的な利益水準を大きく上回る将来減算一時差異がリストラクチャリング等の非経常的な原因により発生したもので、それを除けば課税所得を毎期計上している場合 |
将来の合理的な見積期間(おおむね5年)内の課税所得の見積額を限度として、当該期間内の一時差異等のスケジューリングの結果計上した繰延税金資産は回収可能性があると判断できる |
5 |
・過去(おおむね3年以上)連続して重要な欠損金を計上している会社で、かつ、当期も重要な欠損金の計上が見込まれる会社 ・債務超過の会社や資本の欠損の状況が長期にわたっている会社で、かつ、短期間に当該状況の解消が見込まれない場合 |
繰延税金資産の回収可能性はないと判断する |