GC注記とは「継続企業の前提に関する注記」(注1)のことをいいます。
(注1)企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提のことを「継続企業の前提(Going Concern Assumption)」というため、「継続企業の前提に関する注記」のことを「GC注記」と呼ぶことがあります。
(GC注記に関する規定)
事業年度末日において「継続企業の前提」に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合で、当該事象等を解消し、又は改善するための対応をしてもなお「継続企業の前提」に関する重要な不確実性が認められるときは、Ⅰの部の連結財務諸表及び財務諸表に「継続企業の前提に関する注記」(GC注記)を付さなければなりません。(注2)(注3)
ただし、事業年度末日後において重要な不確実性が認められなくなった場合、注記は不要です
(財務諸表等規則 第8条の27、連結財務諸表規則 第15条の22、会社計算規則 第129条)
(注2)経営者は、少なくとも事業年度末日の翌日から1年間、会社が事業活動を継続できるかどうかについて評価しなければなりません。(「継続企業の前提に関する開示について」6)
(注3)注記の内容は以下のとおりです
1 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
2 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
3 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
4 当該重要な不確実性の影響を(連結)財務諸表に反映しているか否かの別
※(連結)計算書類(個別注記表、連結注記表)についても、同様の内容を注記します。(会社計算規則 第131条)
(事業等のリスクへの記載)
「継続企業の前提」に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(「重要事象等」)が存在する場合には、その旨及びその具体的な内容をⅠの部の「事業等のリスク」へ記載し、「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の項目において、重要事象等についての分析、・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策を具体的に記載します。
(参考)「継続企業の前提」に関する注記の判断
(平成21年3月24日 企業会計審議会第19回 監査部会資料より)
(参考)「継続企業の前提」に関する監査手続
(平成21年3月24日 企業会計審議会第19回 監査部会資料より)