取引所は、申請会社が上場後も継続的に事業活動を行えるかどうかを審査する前提として、取締役会による業務執行に関する意思決定や、取締役の職務執行に対する監督について一定期間の実績があることを求めています。
この取締役会の活動実績期間に関する形式要件を「事業継続年数」といい、具体的には、取締役会設置日から上場申請日までの期間についての要件です。(この期間において継続的に事業を行っていることが必要です)
(市場ごとの事業継続年数に関する形式要件)
市場 |
事業継続年数に関する基準 |
東京証券取引所 (プライム、スタンダード) |
新規上場申請日から起算して3年以上前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること |
東京証券取引所 (グロース) |
新規上場申請日から起算して1年以上前から取締役会を設置して継続的に事業活動をしていること |
(注1)「継続的に事業活動をしている」とは、申請会社の上場申請日における主要な事業に関する活動が、継続的に行われている状態をいいます。
(注2) グロース市場については、高い成長可能性の評価の対象となる事業の事業継続期間が1年未満であっても、新規上場申請日から起算して1年前より前から取締役会を設置して他の事業を継続して行っていれば、継続的な事業活動に係る基準を充足することになります。
関連項目:形式基準と実質基準