「親引け」とは、株券等の募集又は売出しの引受等を行う者(引受証券会社)が、発行会社が指定する先へ株券等の売付けを行うことをいいます。(株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則(以下「規則」。)第2条第2項)
引受証券会社には、引受等を行った株券等を、合理的な理由なく特定投資家に偏らないように販売する義務があり、この観点から「親引け」は原則として禁止されています。(規則第2条 第1項、同第2項)
新規上場会社が行う募集・売出しについても例外ではなく、引受証券会社は、市場の実勢、投資需要の動向等を勘案し、発行会社の意向に左右されることなく、自らの判断で株券の販売先を決定します。
ただし、以下の要件をすべて充足する場合には、例外的に「親引け」を行うことができます。(規則第2条 第2項ただし書き)
(1)「当該親引けを行ったとしても、合理的な理由のない特定投資家に偏った販売には該当しない」と引受証券会社が判断している。
(2)発行会社が①親引け予定先の状況 ②当該親引けに係る株券等の譲渡制限、発行条件に関する事項、③当該親引け後の大株主の状況等を適切に公表する。
(3)当該募集等の実施後180日間継続して所有することの確約を主幹事証券が親引け予定先から書面により取り付ける。
(親引けが認められる場合)
日本証券業協会の「親引けガイドライン」には、親引けが認められる場合として、以下の項目が例示されています。
(1)株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券、優先出資証券又は外国株信託受益証券
イ 連結関係又は持分法適用関係を維持するために必要な場合
ロ 企業グループ全体での持株比率を維持するために必要な場合
ハ 業務提携の関係にある株主がその持株比率を維持するため又は当該関係を形成しようとする者が一定の株式を保有するために必要な場合
ニ 株券の募集又は売出しの場合で、当該募集及び売出しに係る株式数の10%を限度として持株会等を対象とするとき
ホ 発行者(連結子会社又は持分法適用会社を含む。)の取締役等又は従業員若しくはその予定者に報酬、給与又は賞与として新株予約権を配分する場合
ヘ 発行者のコーポレートガバナンス向上又は企業価値の向上(発行者の信用力の向上によるものを含む。)に資する機関投資家等に配分する場合
(2)以下、省略
上記の例示のうち、「(1)ヘ」は、2022年7月の「親引けガイドライン」改正時に新設された項目で、香港の上場制度にある、いわゆる「コーナーストーン投資家」に配分する場合などが該当します。
(「親引けガイドライン」の改正に係るQ&A Q5)
なお、上場時公募・売出しにおける親引け先への販売の詳細は、訂正有価証券届出書(公開価格決定時)の「募集又は売出しに関する特別記載事項」で確認することができます。
関連項目:コーナーストーン投資家