四半期報告書とは、有価証券報告書の提出義務者である上場会社等が3ヶ月ごとに提出しなければならない「当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書」をいいます。
四半期報告書提出義務者は、四半期報告書を当該期間経過後、45日以内に財務局長等に提出しなければなりません。(金融商品取引法 第24条の4の7 第1項、企業内容等の開示に関する内閣府令 第17条の15 第1項)
(注)第4四半期は不要(金融商品取引法施行例 第4条の2の10 第2項))
四半期報告書の財務局等への提出は、EDINET(Electronic Disclosure for Investors’ NETwork)を使用して行います。(金融商品取引法 第27条の30の3 第1項、第27の30条の2)
上場会社等は、平成20年4月1日以降開始する事業年度から金融商品取引法に基づく四半期報告書の提出が義務づけられました。
四半期報告書による開示は、上場会社等の流通性の高い有価証券の発行者が定期的に行う流通市場における開示で、有価証券報告書と比べて、より適時性を重視した内容となっています。
(四半期報告書提出義務者)
有価証券報告書提出会社のうち以下の会社は、四半期報告書の提出義務があります(金融商品取引法施行令 第4条の2の10)
(注)発行する有価証券が株券等である者に限る。
① 金融商品取引所への上場会社
② 店頭売買有価証券の発行会社 等
有価証券報告書提出会社のうち上記以外の会社は、半期報告書の提出義務がありますが、任意で四半期報告書を提出することは可能です。(金融商品取引法 第24条の5、同 第24条の4の7 第2項)
(四半期報告書の様式)
四半期報告書の様式(記載内容)は、企業内容等の開示に関する内閣府令に定められています。
内国会社の四半期報告書の様式は「四号の三様式」と定められています。(企業内容等の開示に関する内閣府令 第17条 第15号)
「四号の三様式」の構成は以下のとおりです。(注1)
構成 |
記載内容 |
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第一部 |
企業情報 |
四半期報告書提出会社の事業内容、四半期連結・四半期個別財務諸表 等 (注) |
第二部 |
提出会社の保証会社等の状況 |
四半期報告書提出会社の発行する公募社債等が保証の対象となっている場合、公募社債の内容、保証をしている会社の内容 |
(注)四半期連結財務諸表を記載した場合は、四半期個別財務諸表の記載は不要です。
四半期報告書は一部の内容について、①四半期において重要な変更があった場合のみに記載する ②第2四半期のみ記載するなど、有価証券報告書と比べて簡易な様式となっています。
関連項目:有価証券報告書