株式会社が株主や債権者等の利害関係者に対し、会社に係る重要な事実や権利行使の機会等、法律で定められた事項を知らせる方法として公告制度があります。
会社は、公告方法として次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができます。(会社法 第939条 第1項)
1 官報に掲載する方法
2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3 電子公告(注)
(注)インターネット上のホームページに掲載する方法
平成17年(2005年)2月から、それまでの官報または「日刊新聞」に掲載する方法に加え、電子公告が公告方法として認められました。
公告の方法として電子公告を選択した場合は、事故等によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、官報または「日刊新聞」に掲載する方法を定めることができます。(会社法 第939条 第3項)
また、電子公告を公告の方法とするために定款を変更した場合は、公告方法、公告を掲載するホームページのURL等を登記します。(会社法 第911条 第3項 第28号イ 他)
(電子公告調査機関による調査について)
公告(決算公告を除く)を電子公告により行おうとする会社は、公告期間中、公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受けなければなりません。(会社法第941条)
電子公告調査機関は公告期間中に、適切に電子公告が掲載されていたか等について電子公告規則に基づき調査を行い、その結果を会社に通知しなければなりません。(会社法 第946条 第4項)
登録された電子公告調査機関の一覧は、法務省のサイトで確認することができます。
(令和6年(2024年)5月末現在、5社が登録されています。)
(参考)電子公告の手続の流れ(法務省のサイトより転載)
定款に電子公告を公告方法と定める。既存会社の場合は定款変更する。 |
|
||||
↓ |
|
|
|
|
|
登記申請を行う。 |
|
|
|
|
|
↓ |
|
|
|
|
|
電子公告調査機関に調査を委託する。 |
|
|
|
||
↓ |
|
|
|
|
|
電子公告調査機関は法務大臣に調査委託があったことを報告する。 |
|
|
|||
↓ |
|
|
|
|
|
公告開始(電子公告調査開始) |
|
|
|
||
↓ |
|
|
|
|
|
公告期間満了(電子公告調査終了) |
|
|
|
||
↓ |
|
|
|
|
|
電子公告調査機関から会社に対し、調査の結果が通知される。 |
|
|
|||
↓ |
|
|
|
|
|
調査結果通知を「公告をしたことを証する書面」として合併等の登記申請書に添付 |