取引所は、上場会社のコーポレート・ガバナンスの状況を投資家によりわかりやすく伝えるために、上場会社に対し「コーポレート・ガバナンスに関する報告書(コーポレート・ガバナンス報告書)」の提出・開示を求めています。
新規上場会社は、取引所が会社の上場を承認するまでに、コーポレート・ガバナンス報告書を取引所に提出し、提出された報告書は、上場日に公衆の縦覧に供されます。
コーポレート・ガバナンス報告書には、以下の事項を記載します。
(東京証券取引所 有価証券上場規程施行規則 第211条 第4項、第225条第4項、第238条 第4項)
(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の新規上場申請者に関する
基本情報(支配株主を有する場合は、当該支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関
する指針を含み、上場子会社を有する場合は、グループ経営に関する考え方及び方針を踏まえた上場子会社を有
する意義及び上場子会社のガバナンス体制の実効性確保に関する方策を含む。)
(2)コーポレートガバナンス・コードに関する事項(各原則を実施しない理由を含む)
(3)経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況及び当該
体制を選択している理由
(4)株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
(5)内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況(反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内
容を含む。)
(6)独立役員の確保の状況
(7)その他取引所が必要と認める事項
なお、上場後、コーポレート・ガバナンス報告書の内容に変更が生じた場合には、変更後の報告書を遅滞なく取引所に提出しなければなりません。(東京証券取引所 有価証券上場規程 第419条)
(参考)
コーポレート・ガバナンスに関する報告書の構成の概要 (「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領より)
Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
1.基本的な考え方(以下の2項目を含む)
・コードの各原則を実施しない理由
・コードの各原則に基づく開示
2.資本構成(外国人株式所有比率、大株主の状況、親会社の有無など)
3.企業属性
4.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情(上場子会社を有する場合のグループ経営方針等を含む)
Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
1.機関構成・組織運営等に係る事項
2.業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)
3.現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況
2.IRに関する活動状況
3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況(ESGに関する報告書は別途開示可能)
Ⅳ 内部統制システム等に関する事項
1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
Ⅴ その他
1.買収防衛策の導入の有無
2.その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
・内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制についての模式図
・適時開示体制の概要
関連項目:コーポレート・ガバナンス、(会社法)内部統制システム、独立役員