「特別条項付三六協定」とは、労働時間について締結された労使協定の1つです。
(労働時間の制限等)
会社は、従業員を1週間については40時間(休憩時間を除く)、1週間の各日については8時間(休憩時間を除く)を超えて労働させることはできません。(労働基準法 第32条)
(注)保健衛生業、旅客業など一定の業種で、常時10人未満の会社の場合は、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができます。(労働基準法施行規則 第25条の2 第1項)
また、会社は従業員に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならなりません。(労働基準法 第35条)
(三六協定)
会社は、予め労働組合等と書面による協定を締結し、労働基準監督署長に届け出ることで、時間外労働や休日労働をさせることができます。(労働基準法 第36条 第1項)
この協定を「労働基準法 第36条に基づく協定」という意味で、「三六協定」(さぶろくきょうてい)と呼びます。
三六協定では、① 1日、② 1か月、③ 1年間のそれぞれについて、延長することができる時間を定めなければなりません。この時間外労働時間の上限は、原則として月45時間・年360時間です。(労働基準法 第36条 第4項)
(特別条項付き三六協定)
従業員の労働時間は、三六協定で定めた限度時間以内としなければなりませんが、「臨時的な特別な事情がある場合」のために、三六協定の中に「特別条項」を定めることにより、限度時間を超えた時間を「延長時間」とすることができます。
(注)「臨時的に必要がある場合」の例(時間外労働の上限規制 分かりやすい解説(厚生労働省))
・予算、決算業務
・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
・納期のひっ迫
・大規模なクレームへの対応
・機械のトラブルへの対応
ただし、「特別条項」でも、以下を守らなければなりません。
・時間外労働が年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」 「3か月平均」 「4か月平均」 「5か月平均」「6か月平
均」がすべて1月当たり80時間内。
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
※特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は100時間未満、2〜6か月平均80時
間以内にしなければなりません。(時間外労働の上限規制 分かりやすい解説(厚生労働省より)
(証券会社及び取引所が実施する時間外労働関連の審査)
①勤怠の管理方法及び未申告の時間外労働(いわゆるサービス残業)の発生防止
②時間外及び休日労働に係る労使協定の内容
③みなし労働時間制(適用範囲、適用範囲ごとの適用者数、当該範囲の決定理由、みなし労働時間の決定理由、適用
者の労働時間管理方法及びみなし労働時間制に係る労使協定の締結状況)
④平均時間外労働時間の推移(管理監督者を含む)
⑤36協定違反の状況
⑥長時間労働の防止
⑦賃金未払いの発生状況
⑧管理監督者(企業集団各社で定義(認識)している管理監督者(管理職)の数と、労働基準法で定めるところの管
理監督者の数を部署ごとに。差異が発生している場合はその理由)
関連項目:証券会社審査と取引所審査