(上場会社等の四半期開示の見直し)
上場会社等については、2024年4月1日以後開始する四半期分より、四半期報告書は廃止され、その代わりに半期報告書を提出することになりました。(従来の第2四半期報告書の代わりに半期報告書を提出します)
一方で、第1・第3四半期の情報開示は、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化することで、「開示コストの削減や開示の効率化」と「流通市場における定期的な開示の適時性の維持」の両立が図られています。
(決算短信と四半期決算短信の比較)
〜上場会社等(銀行、保険会社等を除く)が、日本基準(連結)で開示する場合
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決算短信(通期) |
第2四半期(中間) 決算短信 |
第1・第3四半期決算短信 |
開示の根拠 |
有価証券上場規程 第404条 第1項 |
有価証券上場規程 第404条 第1項 |
有価証券上場規程 第404条 第2項 |
開示時期 |
決算期末後45日以内 (JPX:決算短信等の開示に関する要請事項) |
金商法に基づく半期報告書の提出以前 |
原則として各四半期終了後45日以内(半期報告書の提出期限に準ずる) |
短信の構成 |
(注1) |
(注1) |
(注1) |
財務諸表等の様式の基準 |
連結財務諸表規則 第二編 連結財務諸表 (注2) |
連結財務諸表規則 第三編 第一種中間連結財務諸表 (注3) |
有価証券上場規程施行規則 第405条第1項 別添 ※四半期財務諸表等の作成基準
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短信添付の財務諸表等に対する公認会計士等の監査・レビュー |
対象外 |
対象外 |
任意 ※ただし、注4に示す場合は公認会計士等によるレビューが必須 |
(参考) 上記短信に対応する金商法に基づく開示資料と提出期限 |
有価証券報告書 〜決算期末後3か月以内 |
半期報告書 〜中間期末後45日以内 |
(廃止) ※四半期決算短信による開示に一本化 |
(注1)本項目の末尾参照。
(注2)決算短信を日本基準(非連結)で開示する場合は、財務諸表等規則 第二編 財務諸表
(注3)第2四半期(中間)決算短信(非連結)で開示する場合は、財務諸表等規則 第三編 第一種中間財務諸表
(注4)第1・第3四半期決算短信に添付する四半期財務諸表等に対して公認会計士等のレビューが義務づけられる場合は、以下のとおりです。
(有価証券上場規程施行規則 第405条 第2項)〜㈱東京証券取引所「決算短信・四半期決算短信作成要領等(2024年4月)より
a 直近の有価証券報告書、半期報告書又は四半期決算短信(レビューを受ける場合)において、無限定適正意見(無限定の結論)以外の監査意見(レビューの結論)が付される場合 b 直近の内部統制監査報告書において、無限定適正意見以外の監査意見が付される場合 c 直近の内部統制報告書において、内部統制に開示すべき重要な不備がある場合 d 直近の有価証券報告書又は半期報告書が当初の提出期限内に提出されない場合 e 当期の半期報告書の訂正を行う場合であって、訂正後の財務諸表に対してレビュー報告書が添付される場合 |
(決算短信の構成)
〜上場会社等(銀行、保険会社等を除く)が、日本基準(連結)で提出する場合
決算短信 (通期) |
第2四半期決算短信 (中間) |
第1・第3四半期 決算短信(注5) |
サマリー情報 添付書類 ・当期の経営成績・財政状態の概況 ・今後の見通し ・継続企業の前提に関する重要事象等 ・会計基準の選択に関する基本的な考え方 ・連結財務諸表(B/S、P/L等、S/S、CF計算書) ・継続企業の前提に関する注記 ・会計方針の変更・会計上の見積もりの変更・修正再表示 ・セグメント情報、1株当たり情報、重要な後発事象 |
サマリー情報 添付書類
・中間連結財務諸表 ・継続企業の前提に関する注記 ・株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ・中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ・会計方針の変更・会計上の見積もりの変更・修正再表示 ・継続企業の前提に関する重要事象等 |
サマリー情報 添付書類 ・当四半期連結累計期間の経営成績等の概況 ・継続企業の前提に関する重要事象等 ・四半期連結財務諸表 (四半期B/S、四半期PL等) ・会計方針の変更・会計上の見積もりの変更・修正再表示 ・四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ・セグメント情報等の注記 ・株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ・継続企業の前提に関する注記 ・キャッシュ・フローに関する注記(連結CF計算書を開示する場合は不要) ・その他の事項 ・公認会計士又は監査法人によるレビュー報告書(レビューを受ける場合) |
(注5)第1・3四半期決算短信では、有価証券報告書や半期報告書などの法定開示が行われないことを踏まえ、「四半期財務諸表等の作成基準」に準拠して作成した四半期財務諸表等や、「経営成績等の概況」等の記載が義務づけられています。
関連項目:有価証券報告書、半期報告書、決算短信(四半期含む)