大株主とは、会社の株主のうち持株数(持株比率)の多い株主をいいます。
持株数や持株比率について、どこからが大株主なのかという法律上の区分はありませんが、上場申請書類では項目ごとに記載範囲が定められています。
なお、類似の用語として「主要株主」がありますが、上場準備の際に、申請書類の作成等で使用される「主要株主」は、金融商品取引法 第163条 第1項の「主要株主」ですので、明確に区別する必要があります。
(注)金融商品取引法 第163条 第1項の「主要株主」
自己又は他人(仮設人を含む)の名義をもって総株主等の議決権の百分の十以上の議決権(信託財産として所有されている株式等を除く)を保有している株主をいいます。
(参考)上場申請書類ごとの「大株主」の記載範囲の事例
市場 |
申請書類 |
記載範囲 |
共通 |
Ⅰの部 |
特別利害関係者等の株式等の移動状況 * 特別利害関係者等には、大株主上位10名を含みます。 |
株主の状況 所有株式数(潜在株式を含む)の多い順に50名程度について記載(提出日現在) |
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東京証券取引所(プライム、スタンダード) |
Ⅱの部 |
大株主について 直前事業年度末日における大株主(上位15名程度)の最近3年間における所有株式数及び持株比率の推移を記載 |
東京証券取引所(グロース) |
各種説明資料 |
大株主の最近3年間における所有株式数及び持株比率の推移について 直前事業年度末日における大株主(上位15名程度)の最近3年間における所有株式数及び持株比率の推移を記載 |
(注)他人(仮設人)名義を含む実質ベースで記載します。
関連項目:Ⅰの部、Ⅱの部、関連当事者取引、特別利害関係者等、役員等関係者、支配株主等