類似業種比準方式は、相続税「財産評価基本通達」に定められた「取引相場のない株式」の評価方法の1つで、評価会社と類似する業種を営む上場会社群(類似業種)の株価に、評価会社と類似業種の1株当たり配当・利益・純資産額をそれぞれ比準して得られた数値を乗じて株価を求める方式です。このとき、評価会社の発行済株式数は「1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の株式数」を使用します。なお、会社の規模に応じて30%~50%のディスカウントを行います。
類似業種比準方式の評価方法は、以下のとおりです。
株価=A× |
b |
+ |
c |
+ |
d |
× |
1株当たりの資本金等の額 |
×0.7 |
B |
C |
D |
||||||
3 |
50円 |
A=類似業種の株価
b=評価会社の1株当たりの配当金額
c=評価会社の1株当たりの利益金額
d=評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
B=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額
C=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額
D=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
(注1) b、c及びdの金額は1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額として計算します。
(注2) 上記算式中の「0.7」は、中会社の株式を評価する場合には「0.6」、小会社の株式を評価する場合には「0.5」とします。
関連項目: 相続税評価額