実効税率とは、法人の所得に対する所得税(法人税、住民税、事業税)の総合的な負担割合をいいます。
また、法律で定められた税率を用いて算出された税率を「法定実効税率」と呼びます。
(注)税効果会計に係る会計基準の適用指針では、法定実効税率を次の算式によるものとしています。
(グループ通算制度を適用する場合を除く)
(表面税率)
表面税率とは、上記税目ごとの税率の単純合計をいいます。
実効税率の計算は、事業税が損金算入されるため、表面税率よりも計算が複雑になります。
(法定実効税率の計算の概要)
事業税控除後をE①、事業税控除前の所得をE②とすると、項目ごとの計算は以下のようになります。
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区分 |
税額 |
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法人税 |
E①*法人税率 |
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地方法人税、住民税 |
E①*法人税率*(地方法人税率+住民税率) |
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事業税 |
E①*事業税率 |
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税額の合計(T) |
E①*(法人税率+法人税率*(地方法人税率+住民税率)+事業税率) |
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事業税控除前の所得(E②) |
E①+事業税=E①*(1+事業税率) |
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上記より
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法定実効税率=(T)/(E②) =【法人税率*(1+(地方法人税率+住民税率)+事業税率)/(1+事業税率) |
(防衛特別法人税について)
2025年2月4日に国会に提出された令和7年度税制改正法案では、防衛特別法人税が2026年4月1日以後開始する事業年度から課税されることが定められました。防衛特別法人税は、法人税に対する付加税という点において、地方法人税と共通の性質を有していると考えられるとされています。
防衛特別法人税を考慮した法定実効税率の計算は、以下のようになります。
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法定実効税率 =【法人税率*(1+(地方法人税率+防衛特別法人税率+住民税率)+事業税率)/(1+事業税率) |
(法定実効税率の計算に関する注意点)
会社規模や所在地などで変わるほか、複数の税目の税率を使用する計算であるため、年度ごとの税目の増減や適用する税率の変更に注意する必要があります。
(Ⅰの部での開示)
経理の状況の(税効果会計関係)の箇所で、連結、単体ともに、「法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳」を記載する必要があります。なお、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である場合には注記を省略することができます。