内部者取引 - 株式会社ラルクはIPO(株式公開、上場)を支援するコンサルティングを行っております。新規上場

「内部者取引(インサイダー取引)」とは、会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、情報が公表される前にこの会社の株を売買することをいいます。

 このような取引が行われると、一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、金融商品取引法において規制(禁止)されています。(金融商品取引法 166条第1項)

 

株式上場にあたっては、上場前にインサイダー取引を防止する社内体制の構築が求められます。 具体的には、インサイダー取引防止規程の制定や、社内研修(勉強会)の開催などを行います。

 

(インサイダー取引に係る上場審査) 

取引所は、証券市場の公正性や健全性を維持するために、インサイダー取引防止を非常に重要な事項と考えています。

取引所はⅡの部等の申請書類において、上場申請会社のインサイダー取引防止のための体制整備、今後の方針等について記載を求めています。

また、申請会社の役員等は審査期間中に、内部者取引等の防止などをテーマとしたeラーニングを受講する必要があります。

 

(参考) Ⅱの部等でのインサイダー取引等防止に関する記載事項

・金融商品取引法第166条第1項に規定する「業務等に関する重要事実」等の管理体制

・インサイダー取引及び情報伝達・取引推奨行為の防止策(情報管理、自社株取引規制及び手続等)

・最近1年間及び申請事業年度におけるインサイダー取引等防止のための説明会・研修の実施状況及び今後の方針

 

(企業行動規範)

取引所は、取引所の定める「企業行動規範」の中で、上場会社の「遵守すべき事項」として「内部者取引の禁止」を、「望まれる事項」として「内部者取引の未然防止に向けた体制整備」を求めています。

 

 

 

関連項目:重要事実主要株主バスケット条項フェア・ディスクロージャー・ルール

 

 

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