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半期報告書

半期報告書とは、有価証券報告書の提出義務者である上場会社等が6ヶ月ごとに提出しなければならない「当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項」等を記載した報告書をいいます。(金融商品取引法 第24条の1項)

 

(上場会社等の四半期開示の見直し)

上場会社等については、202441日以後開始する四半期分より、四半期報告書は廃止され、その代わりに半期報告書を「提出することになりました。(従来の第2四半期報告書の代わりに半期報告書を提出します)

一方で、第1・第3四半期の情報開示は、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化することで、「開示コストの削減や開示の効率化」と「流通市場における定期的な開示の適時性の維持」の両立が図られています。

 

半期報告書の財務局等への提出は、EDINETElectronic Disclosure for Investors’ NETwork)を使用して行います。(金融商品取引法 第27条の301項、第2730条の2

 

 

(半期報告書の提出義務者)

半期報告書提出義務者は、半期報告書を以下の区分に応じて財務局長等に提出しなければなりません。(金融商品取引法 第24条の1項、金融商品取引法施行令 第4条の210 2項、第3項)

 

区分

記載内容(注1

提出時期

1

上場会社等

(下記2の会社を除く)

半期報告書共通記載事項

当該事業年度が開始した日以後六月間の当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項)

当該期間が経過した日から起算して45日以内

2

上場会社等のうち

銀行、保険会社等

半期報告書共通記載事項及び当該会社に係るこれと同様の事項として内閣府令で定める事項

当該期間が経過した日から起算して60日以内

3

非上場会社

半期報告書共通記載事項及び当該会社に係るこれと同様の事項並びにこれらを補足する事項として内閣府令で定める事項

当該期間が経過した日から起算して3か月以内

(注1)上場会社等(上表の1)の半期報告書に記載される中間(連結)財務諸表を「第一種中間(連結)財務諸表」といいます。
また、上表の23の会社は、従来から半期報告書を提出していた会社であり、その半期報告書に記載される中間(連結)財務諸表は、上表の1と区別して「第二種中間(連結)財務諸表」といいます。(財務諸表等規則 第1条第12号及び3号、連結財務諸表規則 第1条、第12号及び3号)

 

(半期報告書の様式)

半期報告書の様式(記載内容)は、企業内容等の開示に関する内閣府令に定められています。

内国会社の場合、半期報告書の様式は「四号の三様式」と定められています。(企業内容等の開示に関する内閣府令 第18条)

「四号の三様式」の構成は以下のとおりです。

構成

記載内容

第一部

企業情報

半期報告書提出会社の事業内容・事業の状況、中間連結・中間財務諸表 等(注2

第二部

提出会社の保証会社等の状況

半期報告書提出会社の発行する公募社債等が保証の対象となっている場合、公募社債の内容、保証をしている会社の内容

(注2)上場会社等が半期報告書に第一種中間連結財務諸表を記載した場合、第一種中間財務諸表の記載は不要です。

 

半期報告書は一部の内容について、半期において重要な変更があった場合のみに記載するなど、有価証券報告書と比べて簡易な様式となっています。

 

 

(半期報告書の監査・レビュー)

半期報告書に対する監査・レビューについては、掲載される中間(連結)財務諸表の種類の応じて求められる内容が以下のとおり異なります。

 

区分

中間財務諸表

の種類

中間財務諸表に対する監査・レビュー

1

上場会社等

(下記2の会社を除く)

第一種

・公認会計士等の期中レビューが必要

・提出時に期中レビュー報告書を添付

2

上場会社等のうち

銀行、保険会社等

第二種

・公認会計士等の中間監査が必要

・提出時に中間監査報告書を添付

3

非上場会社

第二種

(同上)

   

 

関連項目:有価証券報告書四半期短信(含む四半期)決算短信と四半期決算短信の比較表

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