大量保有報告制度とは、上場会社等の株券等の大量保有の状況を投資者に適時に開示するための制度です。(「5%ルール」とも呼ばれます)
大量保有報告制度により一般の投資家は、上場会社等の株価に重要な影響を与える株券等の買い集めや大量の処分についての状況を適時に把握することができます。
(大量保有報告制度の概要)
①上場会社等の株券等の保有割合が5%を超える者(大量保有者)は、大量保有者となった日から5営業日以内に大量
保有報告書をEDINET(Electronic Disclosure for Investors’ NETwork)を使用して財務局等に提出します。(金融商品取引法 第27条の23、第27条の30の3 第1項、第27の30条の2)(注)
②大量保有報告書の提出者は、株券等の保有割合が1%以上増減した場合には、5営業日以内に変更報告書を財務局等
に提出します。(金融商品取引法 第27条の25)
③大量保有報告書等を提出した者は、当該報告書等の写しを発行会社及び取引所に送付しなければなりません(金融
商品取引法 第27条の27)が、大量保有報告書等の提出をEDINET経由で行った場合には、発行者に対するその写
しの送付を免除されます。(金融商品取引法 第27条の30の6 第3項)
④提出された大量保有報告書等は、受理された日から5年間(注)、財務局等及び取引所で公衆の縦覧に供されま
す。(金融商品取引法第27条の28 第1項、第2項、株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第20条、
第21条)
(注)訂正報告書については、訂正の対象となった大量保有報告書または変更報告書の写しの送付を受けた日
から5年間
大量保有報告書は、EDINETでも閲覧することができます。
関連項目:大量保有報告書