コンフォートレターとは、監査人が、発行会社及び主幹事証券会社の依頼に基づき、有価証券届出書等に記載された発行会社の財務情報及びその後の変動についての調査報告書のことをいいます。(日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第68号「監査人から引受事務幹事会社への書簡について」 2)
主幹事証券会社は、引受審査の対象となる募集または売出しに係る有価証券届出書に記載される財務情報の正確性、当該財務情報の事後の変動に係る確認を行うため、監査人からコンフォートレターを受領しなければなりません。(有価証券の引受け等に関する規則 第12条 第5項)
(コンフォートレターの記載内容)
コンフォートレターの記載内容は、発行会社、監査人及び主幹事証券会社の3社の合意のもとに決定されますが、日本公認会計士協会と日本証券業協会から公表された「「監査人から引受事務幹事会社への書簡」要項」(以下「要項」)では、届出書の記載事項に係る調査結果と事後の変動事項(注)に係る調査結果について一般的な事例が列挙されています。
(注)事後の変動事項
最近事業年度の末日の翌日以降、最近月末日及び打切日までに生じた純資産の減少の有無 等
(実施手続き)
「要項」では、以下の手続きを挙げています。
1.発行会社の内部統制が有効に機能していることが監査の過程で確かめられている会計システムの下で作成されている諸資料、又は監査の際に閲覧した証拠資料に基づいて作成されている諸資料との照合(必要な場合には、計算突合を含む。)
2.株主総会議事録及び取締役会議事録の閲覧
3.発行会社の責任者への質問
コンフォートレターで報告された調査は、届出書等に記載されている財務情報が、その基礎となる会計記録等と合致しているかどうかを確かめるために実施されるもので、それらの妥当性、正確性について保証するものではありません。
関連項目:有価証券届出書、合意された手続き(AUP)