ロックアップとは、新規上場会社及び株主等が、会社の上場日後一定期間、新株式の発行や株式の売却等を行わない旨確約することをいいます。
ロックアップには、主幹事証券と新規上場会社及び売出人等による「契約によるロックアップ」と「取引所の規則による株式等の継続保有の確約」があります。
(契約によるロックアップ)
(1)新規上場会社及び株主等が、上場時ファイナンスに先立ち、会社の上場日後一定期間、以下の行為を行わない旨を主幹事証券に確約することを、ロックアップ(契約)といいます。
① 売出人、大株主等
主幹事証券会社の事前の同意なしに、新規上場会社の株式(潜在株式を含む)の売却等を行うこと
② 新規上場会社
主幹事証券の事前の同意なしに、新株発行等を行うこと
(2)ロックアップ期間
一般的なロックアップ期間は、「元引受契約締結日から上場日後180日目または、90日目まで」の期間です。
(3)ロックアップ契約の目的
上場後一定期間、新株発行や大株主からの売却を抑えることで、株式の需給バランスの安定化を図ります。
(公開前規制による株式等の継続保有の確約)
(1)取引所の規則(公開前規制)では、申請会社が基準事業年度以降に行った第三者割当等により株式の割当てを受けた者は、当該株式を一定期間、継続的に保有することが求められています。
割当てを受けた株式等の継続保有に関しては、確約書の締結が必須とされ、確約書の締結は割当前に行う必要があります
(2)ロックアップ期間
割当てを受けた日から上場日以後6か月間(または払込から1年間)は、売却が禁止されます。
(3)公開前規制の目的
公開前規制の目的は「上場制度を利用した短期利得の排除」であるため、前述のロックアップ契約とは趣旨が異なりますが、副次的効果として「上場後の株式の需給バランスの安定化」への寄与が期待できます。
関連項目:公開前規制