グロース市場への申請書類の1つです。東京証券取引所のプライム市場及びスタンダード市場の申請書類の1つである、「新規上場申請のための有価証券報告書」はⅠの部及びⅡの部から構成されるのに対し、グロース市場の「新規上場申請のための有価証券報告書」はⅠの部のみから成り、Ⅱの部の代わりに「各種説明資料」を作成・提出します。
価証券上場規程施行規則第231条1項(4)では、「各種説明資料」には、以下の4項目について記載することが定められています。
a 事業の内容
b 今後の事業計画(注)
c 特別利害関係者との取引の内容
d 業界及び取引先の状況
(注)上場審査では、利益計画(業績予想)の前提条件や根拠等の確認が行われます。
(上場後の修正自体を問題視するものではありません)
「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅱの部)」に比べると、記載項目が絞られている他、「(一部の項目を除き、)引受審査等において作成した資料、パンフレット及び社内説明用資料等、既に作成されている書類の写しによって代替することができる」と定められており、会社の上場準備に係る負担軽減に配慮された内容となっています。