株式事務代行機関とは「会社法 第123条に規定する株主名簿管理人等であって、名義書換事務のほかに、株主に対する通知など株式事務全般を代行する、申請会社とは別法人の機関」をいいます。
上場会社になると株式の流動性が高まり、株主も増加するため、専門性の高い株式事務を迅速かつ適切に処理する必要が生じます。
そのため、取引所は「取引所の承認する株式事務代行機関に株式事務を委託しているか、株式事務代行機関から受諾の内諾を得ていること」を形式要件(形式基準)としています。
(株式事務代行機関の設置)
株式事務代行機関(株主名簿管理人)を設置する場合には、その旨を定款に定める必要があります。(会社法 第123条)
また、株主名簿管理人を設置した場合には、名称、住所、営業所を登記しなければなりません。(会社法 第911条 第3項 第11号)
(参考)東京証券取引所が承認している株式事務代行機関
・信託銀行(注1)(注2)
・㈱アイ・アールジャパン、東京証券代行㈱、日本証券代行㈱
(注1)直近において証券代行業務の受託実績がある信託銀行は、三菱UFJ信託銀行㈱、三井住友信託銀行㈱、みずほ信託銀行㈱です。
(注2)2021年12月6日付で、東京証券取引所の承認する株式事務代行機関として㈱SMBC信託銀行が追加されたとの発表がありました。
関連項目:形式基準と実質基準