「特定子会社」とは、以下のいずれかに該当する子会社をいいます。(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」) 第19条 第10項)
①有価証券報告書の提出会社(以下「提出会社」)の最近事業年度に対応する期間において、提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の100分の10以上である子会社
②提出会社の最近事業年度の末日において純資産額が提出会社の純資産額の100分の30以上に相当する子会社(提出会社が債務超過である場合を除く。)
③資本金の額又は出資の額が提出会社の資本金の額の100分の10以上に相当する子会社
有価証券報告書の提出会社は、特定子会社の異動が決定された場合もしくは異動があった場合には、臨時報告書を提出しなければなりません。(開示府令 第19条 第2項 第3号)
また、上場申請書類である「Ⅰの部」及び有価証券報告書では、「関係会社の状況」において、最近日現在において特定子会社に該当する関係会社がある場合にはその旨を記載する必要があります。
関連項目:記載すべき子会社