記載すべき子会社 - 株式会社ラルクはIPO(株式公開、上場)を支援するコンサルティングを行っております。新規上場

 

 

記載すべき子会社とは、東京証券取引所の「新規上場申請のための有価証券報告書(の部)」(以下「の部」といいます)を作成する際に使用される用語で、「総資産、純資産、売上高、利益のいずれかの項目が、金額的に重要であるため、の部の特定の項目に必要情報を記載すべき子会社」のことをいいます。

 

 

東京証券取引所はの部の記載要領において、記載すべき子会社を以下のように定義しています。

の部の記載対象会社(範囲)) 

 

の部は上場審査のための中心的な資料で、上場申請会社(グループ)に関する事業内容、組織、業界動向、過去の業績及び今後の見通し等、広範な内容について詳細な記載が求められます。特に上場申請会社が子会社、関連会社を持つ場合は記載内容が非常に多く、複雑になります。そこでの部の記載要領では、記載項目ごとの記載対象会社(範囲)を定めています。「記載すべき子会社」も、このような記載対象会社(範囲)を規定するための用語の1つです。の部を作成する際には、申請会社グループのどの会社について記載するかについて、事前に主幹事証券や監査法人と協議し、十分に確認しておく必要があります。 

 

 

(参考)東京証券取引所「Ⅱの部」記載対象会社(範囲)及び記載項目の例

記載対象会社(範囲)の例

記載項目の例

申請会社について記載

設立の経緯、組織図、大株主について

申請会社及び記載すべき子会社について記載

事務フロー、店舗展開基準、仕入先の選定方法等、外注生産に関する事項、販売に関する事項、資金の調達及び運用の方針等、その他

企業グループについて記載

企業グループの変遷、経営方針、企業グループ各社間における出資比率・取引関係 等

企業集団について記載

内部監査に関する基本方針、適時開示手続き、中・長期利益計画、年度利益計画の立案方法

申請会社及び連結子会社について記載

最近5年間における合併等、出向者の状況、最近3年間及び申請事業年度における労働基準監督署からの調査の状況

(注1)企業グループ:会社並びにその子会社及び関連会社をいいます。

(注2)企業集団:連結財務諸表規則第4 条第1 項第1 号に規定する「企業集団」をいいます。

 

関連項目:Ⅱの部各種説明資料特定子会社

 

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