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収益認識基準の注記情報

令和2年(2020年)3月31日に企業会計基準委員会(ASBJ)は、収益認識に関する会計基準(以下「基準」)の改正版を公表しました。

 

「基準」には「収益認識に関する注記」について、以下のような定めがあります。

1. 「収益認識に関する注記」の開示目的(「基準」 Ⅳ2 (2))

収益認識に関する注記における開示目的は「顧客との契約から生じる収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性を財務諸表利用者が理解できるようにするための十分な情報を開示すること」にあります。

定められた注記事項につき、記載の要否を判断する場合は、この開示目的に照らして重要性を判断します。

 

2. 収益認識に関する注記を記載するにあたり、「収益認識に関する注記」として規定された区分に従って注記事項を記載する必要はありません。

また、重要な会計方針として注記している内容は「収益認識に関する注記」として記載しないことが可能であり、財務諸表における他の注記事項に含めて記載している場合には、当該他の注記事項を参照することができます。

 

 

3. 注記事項

注記事項として、以下の項目が定められています。

 

(1)重要な会計方針の注記(「基準」 Ⅳ2 (1))

① 企業の主要な事業における主な履行義務の内容

② 企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)

(注)上記の項目以外にも、重要な会計方針に含まれると判断した内容については、重要な会計方針として注記します。

 

2)収益認識に関する注記(「基準」 2 2))

1. 収益の分解情報

 

当期に認識した顧客との契約から生じる収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に分解して注記

2. 収益を理解するための基礎となる情報

 

(1) 契約及び履行義務に関する情報

 

 

① 履行義務に関する情報

 

 

 

・ 履行義務の内容重要な会計方針

 

 

 

財又はサービスが他の当事者により顧客に提供されるように手配する履行義務

 

 

 

返品、返金及びその他の類似の義務

 

 

 

ⅲ 財又はサービスに対する保証及び関連する義務

 

 

② 重要な支払条件に関する情報

 

 

 

通常の支払期限

 

 

 

対価に変動対価が含まれる場合のその内容

 

 

 

変動対価の見積りが第54 項に従って通常制限される場合のその内容

 

 

 

契約に重要な金融要素が含まれる場合のその内容

 

(2) 取引価格の算定に関する情報(見積方法、インプット及び仮定に関する情報)

 

 

①変動対価の算定

 

 

②変動対価の見積りが第54 項に従って制限される場合のその評価

 

 

③契約に重要な金融要素が含まれる場合の対価の額に含まれる金利相当分の調整

 

 

④現金以外の対価の算定

 

 

⑤返品、返金及びその他の類似の義務の算定

 

(3) 履行義務への配分額の算定に関する情報(見積方法、インプット及び仮定に関する情報)

 

 

①約束した財又はサービスの独立販売価格の見積り

 

 

②契約の特定の部分に値引きや変動対価の配分を行っている場合の取引価格の配分

 

(4) 履行義務の充足時点に関する情報

 

 

①履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)→重要な会計方針

 

 

②一定の期間にわたり充足される履行義務について、収益を認識するために使用した方法及び当該方法が財又はサービスの移転の忠実な描写となる根拠

 

 

③一時点で充足される履行義務について、約束した財又はサービスに対する支配を顧客が獲得した時点を評価する際に行った重要な判断

 

(5) 本会計基準の適用における重要な判断

 

 

本会計基準を適用する際に行った判断及び判断の変更のうち、顧客との契約から生じる収益の金額及び時期の決定に重要な影響を与えるものを注記

3 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

 

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

 

 

①顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残高(区分して表示していない場合)

 

 

②当期に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額

 

 

③当期中の契約資産及び契約負債の残高の重要な変動がある場合のその内容

 

 

④履行義務の充足の時期が通常の支払時期にどのように関連するのか並びにそれらの要因が契約資産及び契約負債の残高に与える影響の説明

 

 

・過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当期に認識した収益(例えば、取引価格の変動)がある場合には、当該金額を注記

 

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

 

 

①当期末時点で未充足(又は部分的に未充足)の履行義務に配分した取引価格の総額

 

 

② ①に従って注記した金額を、企業がいつ収益として認識すると見込んでいるのか、次のいずれかの方法により注記

a 残存履行義務の残存期間に最も適した期間による定量的情報を使用した方法

b 定性的情報を使用した方法

 

 

 

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