合意された手続(AUP:Agreed upon procedures)とは、実施結果の事実のみの報告を目的として、公認会計士等が、業務依頼者及び実施結果利用者との間で合意した手続のことをいいます。
「合意された手続」における業務実施者(公認会計士等)の報告は、実施結果の事実のみの報告であり、結論の報告や保証の提供などは行いません。
この点で、財務諸表監査など、公認会計士等が自ら入手した証拠に基づき、規準に照らして判断した結果を結論として報告する「保証業務」とは異なります。
(上場手続における「合意された手続」の事例)
上場申請会社が上場時に実施する新株発行または売出しに関連して、主幹事証券の依頼により公認会計士等が行う一定の調査(注)は「合意された手続」に該当します。
(注)上記調査の報告書を「コンフォート・レター」といいます。
上記の調査は、届出書等に記載されている財務情報が、その基礎となる会計記録等と合致しているかどうかを確かめるために実施されるもので、それらの妥当性、正確性について保証するものではありません。
関連項目:コンフォートレター