大株主 - 株式会社ラルクはIPO(株式公開、上場)を支援するコンサルティングを行っております。新規上場

 

大株主とは、会社の株主のうち持株数(持株比率)の多い株主をいいます。

持株数や持株比率について、どこからが大株主なのかという法律上の区分はありませんが、上場申請書類では項目ごとに記載範囲が定められています。

なお、類似の用語として「主要株主」がありますが、上場準備の際に、申請書類の作成等で使用される「主要株主」は、金融商品取引法 第163条 第1項の「主要株主」ですので、明確に区別する必要があります。

 

 

(注)金融商品取引法 第163条 第1項の「主要株主」

自己又は他人(仮設人を含む)の名義をもって総株主等の議決権の百分の十以上の議決権(信託財産として所有されている株式等を除く)を保有している株主をいいます。

 

 

(参考)上場申請書類ごとの「大株主」の記載範囲の事例

市場

申請書類

記載範囲

共通 

Ⅰの部 

特別利害関係者等の株式等の移動状況 

   特別利害関係者等には、大株主上位10名を含みます。

株主の状況 

所有株式数(潜在株式を含む)の多い順に50名程度について記載(提出日現在) 

東京証券取引所(プライム、スタンダード)

Ⅱの部

大株主について

直前事業年度末日における大株主(上位15名程度)の最近3年間における所有株式数及び持株比率の推移を記載

東京証券取引所(グロース)

各種説明資料

大株主の最近3年間における所有株式数及び持株比率の推移について

直前事業年度末日における大株主(上位15名程度)の最近3年間における所有株式数及び持株比率の推移を記載

(注)他人(仮設人)名義を含む実質ベースで記載します。 

 

 

関連項目:Ⅰの部Ⅱの部関連当事者取引特別利害関係者等役員等関係者支配株主等

 

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