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特定投資株式、みなし保有株式

特定投資株式、みなし保有株式とは、有価証券報告書の【コーポレート・ガバナンスの状況等】において、政策保有株式(純投資以外の目的で保有する株式)の保有状況を開示する際に使用する用語で、それぞれの意味は以下のとおりです。

 

 

1. 特定投資株式

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(注)のうち非上場株式以外のものを「特定投資株式」といいます。

(注)投資株式

財務諸表等規則 第32 条第1項第1号の投資有価証券及びこれに準ずる有価証券。

・提出会社の所有に係るもので保証差入有価証券等の別科目で計上されているものを含む

・提出会社が信託財産として保有する株式を除く。

 

2. みなし保有株式

純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権行使権限を有する株式(信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く)をみなし保有株式と言います。

 

 

3. 有価証券報告書における政策保有株式(純投資以外の目的で保有する株式)の情報開示

上場会社等は、有価証券報告書の【コーポレート・ガバナンスの状況等】の【株式の保有状況】において、特定投資株式及びみなし保有株式のうち主要なもの(最大60銘柄)について、以下の項目を開示する必要があります。

(a) 銘柄

(b) 株式数

(c) 貸借対照表計上額

(d) 保有目的等

(e) 提出会社の経営方針・経営戦略等、事業の内容及びセグメント情報と関連付けた定量的な保有効果(定量的な保有効果の記載が困難な場合には、その旨及び保有の合理性を検証した方法)

(f) 株式数が増加した理由(当期末における株式数が前期末における株式数より増加した銘柄に限る。)

(g) 当該株式の発行者による提出会社の株式の保有の有無

 

関連項目:政策保有株式

 

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