連結財務諸表作成会社のうち、会社法 第2条第11号に規定する会計監査人設置会社(特定の業種を除く)を特例財務諸表提出会社といい、特例財務諸表提出会社は、貸借対照表、損益計算書などを、より簡素化された様式(会社法の要求水準)で作成することができます。(財務諸表等規則 第127条)
特例財務諸表提出会社は、通常の様式で財務諸表を作成することも特例財務諸表提出会社の基準で簡素な財務諸表を作成することも可能です。
ただし、投資者の利便等を勘案するならば統一された基準で財務諸表を作成することが望ましいと思われます。
したがって、財務諸表等規則第127条の様式や注記の規定を適用する場合は、個別に適用の要否を判断するのではなく、同条に定める全ての項目を適用することが望ましいと考えられます。(パブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方 24)