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以下では「関連当事者」の定義における「近親者」について説明します。

 

(近親者の定義)

「近親者」とは、2親等以内の親族、すなわち、配偶者、父母、兄弟、姉妹、祖父母、子、孫及び配偶者の父母、兄弟、姉妹、祖父母並びに兄弟、姉妹、子、孫の配偶者をいいます。(関連当事者の開示に関する会計基準 58))

 

(関連当事者の定義)

関連当事者の定義は、下表のとおりです。

 

連結財務諸表規則

財務諸表等規則

会社計算規則

 

15条の4

8条 第17

112条 第4

1

親会社

親会社

親会社

2

非連結子会社

子会社

子会社

3

会社と同一の親会社をもつ会社等

会社と同一の親会社を持つ会社等

親会社の子会社

4

その他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社

その他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社

その他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社

5

関連会社及び当該関連会社の子会社

関連会社及び当該関連会社の子会社

関連会社及び当該関連会社の子会社

6

会社の主要株主及びその近親者2親等内の親族)

会社の主要株主及びその近親者2親等内の親族)

会社の主要株主及びその近親者2親等内の親族)

7

役員及びその近親者2親等内の親族)

役員及びその近親者2親等内の親族)

役員及びその近親者2親等内の親族)

8

親会社の役員及びその近親者2親等内の親族)

親会社の役員及びその近親者2親等内の親族)

親会社の役員又はこれらに準ずる者及びその近親者2親等内の親族)

9

重要な子会社の役員及びその近親者2親等内の親族)

10

69に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社

68掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社

68に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社

11

従業員のための企業年金

(会社又は連結子会社と重要な取引(掛金の拠出を除く)を行う場合に限る)

従業員のための企業年金

(会社と重要な取引(掛金の拠出を除く)を行う場合に限る)

従業員のための企業年金

(会社と重要な取引(掛金の拠出を除く)を行う場合に限る)

(1) 役員:

取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいいます。

   「これらに準ずる者」とは、例えば、相談役、顧問、執行役員その他これらに類する者であって、その会社内における地位や職務等からみて実質的に会社の経営に強い影響を及ぼしていると認められる者をいいます。

(関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針 4

(2)主要株主:

自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて総株主等の議決権の百分の十以上の議決権(信託財産として所有されている株式等を除く)を保有している株主をいいます。

 

 

関連項目:関連当事者取引

 

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