監査契約締結以前の期間に遡って行う監査のことを「遡及監査」または「遡及的監査」と呼ぶことがあります。
上場準備会社は、Ⅰの部に記載する最近2年間の財務諸表等について、監査法人等による監査を受けなければなりません。どのタイミングで監査法人と監査契約を結べばよいか(結ばなければいけないか)については、これを明確にする法律・規則はないことから、例えば、何らかの理由で監査契約の締結が行われていなかった際に、初めて監査契約を締結する事業年度だけでなく、その前の事業年度分についても監査証明を出せるかどうかなどが実務面での論点となっています。
日本公認会計士協会は「株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブック」で、遡及監査について以下のように説明しています。
① IPOでは監査対象期間に入る前までに一定の準備が必要になり、IPOの重要な課題を整理しないまま監査契約を締結することは困難
② ただし、IPOの重要な課題が会計監査の導入前に解決されている、在庫の実地棚卸だけは監査法人が立会を実施済みである、または、上場会社の子会社や事業部門のスピンオフで従前から当該子会社や事業部門を監査法人が会計監査対象としていたケースなど、一定の条件が整えば遡及監査が可能な場合もあるので監査法人に相談して欲しい
(日本公認会計士協会「株式新規上場(IPO)のための事前準備ガイドブック」(2020年11月)より)