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株式分割(会社法第183条)とは、会社が発行する株式の数を一定割合で増加させることを言います。

株式分割は単なる株式の細分化であり、分割に伴う資金の払込は行われませんので、株主の持株比率を変化させず、払込による株主の資金負担を発生させない点に特徴があります。

上場前の資本政策において株式分割は、主に以下の効果を狙って利用されます。

    発行済株式数を増やすことで公開株式数を増加させ、上場審査基準(流通株式数、株主数等)を充足する

    1株当たり数値(株価)の水準を調整し、上場後の株式の流動性(売買高、株主数)を高める(取引所が定める企業行動規範における「投資単位の引き下げ」の要件充足を含む)

 

例えば1株につき2株の割合をもって株式を分割する場合、発行済株式数は2倍になりますが、当期純利益、純資産、株主価値は変わらないため、1株当たり純利益、1株当たり純資産、1株当たりの株主価値(株価)は2分の1になります。

また、株主の持株数はそれぞれ2倍となるため、株主ごとの持株比率に変化はありません。

(注)分割の比率に合わせて分割後の1株あたり配当を2分の1にすれば、分割後の配当総額は分割前と変わりません。逆に1株当たり配当の金額を分割後も維持すれば、分割後の配当総額は分割前の2倍になります。

 

(株式分割の手続き) 

取締役会設置会社の場合、株式分割は取締役会で決定することができます。取締役会では以下の事項を決議する必要があります。(会社法第183条第2項)

    株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日

    株式の分割がその効力を生ずる日

    株式が種類株式の発行会社である場合には分割する株式の種類

 

なお、株式分割の基準日の2週間以上前に、基準日及び株式分割の内容について公告する必要があります。

また、現に2以上の種類株式を発行している場合を除き、株主総会の決議によらずに、株式分割の比率の範囲内で、発行可能株式総数を増加する定款の変更を行うことができます。(会社法第184条第2項)

この場合の発行可能株式数の増加日は、株式分割の効力発生日となります。

 

(株式無償割当てとの主な相違点)

株式無償割当て(会社法 185条)とは、会社が株主に対して新たに払込をさせないで持株数に応じた一定割合の当該会社の株式を割り当てることを言います。

前述のとおり、株式分割が単なる株式の細分化であるのに対し、株式無償割当ては無償による新株発行(自社株式の交付を含む)であり、この2つの手続きには以下のような相違点があります。

株式分割

株式無償割当て

会社が保有する自己株式も分割される(増加する)

自己株式に割当てを行うことはできない(会社法 186 2項)

株主が保有する株式と同じ種類の株式が増加する

株主が保有する株式と異なる種類の株式を割当てることもできる

一定の場合に、株主総会の決議によらずに株式分割の比率の範囲内で発行可能株式総数を増加する定款の変更を行うことができる(会社法第184条第2項)

該当なし

基準日公告が必要

該当なし

該当なし

効力発生後遅滞なく、割当株式数を株主に通知しなければならない(会社法 187 2項)

  

 

 

関連項目: 投資単位/売買単位

 

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