端株とは、単元株制度を採用していない会社における1株未満の株式をいいます。
端株制度は一定の出資単位未満の出資に係る制度で、単元株制度と同様の趣旨を持つため、2006年に施行された会社法時に廃止され単元株制度に一本化されました。
しかし、旧商法において既に存在していた端株主や端株制度採用会社に不都合が生じないように、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第86条 第1項において、会社法移行時に既に存する端株については、従前の例による旨が定められています。
したがって会社法下では、新たに端株が発行されることはありません。
たとえば、会社が株式分割または株式併合を実施することによって、1株未満の端数が生じるときは、その端数の合計数(1株未満切り捨て)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければなりません。(会社法 第235条 第1項)
ただし市場価格のある株式については、市場での売却など競売以外の方法が認められています。(会社法 第235条 第2項。第234条 第2項。会社法施行規則 第50条)
端株主には、旧商法下で以下の権利が認められています。(旧商法 第220条の3)
①配当を受ける権利
②株式の消却、併合、分割などにより金銭または株式を受ける権利
③株式の転換を請求する権利
④新株その他の引受権を受ける権利
⑤残余財産の分配を受ける権利
また、端株主は会社に対して自己の保有する端株の買取りを請求することができます。(旧商法 第220条の6)
関連項目:単元株