上場準備会社の資本政策において、相続による株式の散逸を防ぐ等の目的でオーナーが所有する株式を資産管理会社(財産保全会社)に移動することがあります。
オーナー一族は資産管理会社の株式を所有することで、間接的に上場準備会社の株式を所有します。
相続が発生した場合にも、資産管理会社の株主が移動するだけですので、資産管理会社は継続して上場準備会社の株式(上場後は上場会社の株式)を保有します。
(相続が発生した場合の資産管理会社の株式の評価)
資産管理会社は多くの場合、総資産額の大半を株式が占めています。
このような場合、資産管理会社は、相続税「財産評価基本通達」の株式保有特定会社(注)に該当するため、相続発生時の資産管理会社の株式は「財産評価基本通達」における純資産価額方式で評価します。(「財産評価基本通達」189(2)、189-3 本文)
(注)株式保有特定会社
保有株式等の評価額が相続税評価による総資産額の50%以上の会社
純資産価額方式では、含み益等に対する法人税相当割合(42%)が評価額から控除されます。
(オーナーが株式を直接保有している場合との相続時の評価の違い)
会社の上場後に相続が発生した場合、オーナーが株式を直接保有していたとすると、上場会社の株式は、原則として取引所が公表する課税時期の最終価格により評価します。
一方、非上場の資産管理会社の株式所有により間接的に上場会社の株式を所有する場合は、評価額から法人税相当割合が控除されるため、相続財産の評価額を抑える効果があります。
関連項目:純資産価額方式